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標章の国際登録に関するマドリッド協定中文什么意思

发音:   用"標章の国際登録に関するマドリッド協定"造句
  • 马德里协定
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例句与用法

    更多例句:  下一页
  1. この「標章の国際登録に関するマドリッド協定」は、法分野に属する書きかけ項目です。
  2. 条約との関連:マドリッド協定(標章の国際登録に関するマドリッド協定)に関連する議定書。
  3. この「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」は、法分野に属する書きかけ項目です。
  4. しかしながら、日本が標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に加入するにあたり、団体商標の制度が必要とされた。
  5. 標章の国際登録に関するマドリッド協定(マドリッド協定)- 1891年に制定された商標の国際登録について定める国際条約。
  6. 標章の国際登録に関するマドリッド協定(マドリッド協定)の議定書という形式を取っているが、マドリッド協定とは独立した条約である。
  7. また、協定及び議定書に定めはないが、共通の規則(標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則)を有する。
  8. 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書 (マドリッド協定議定書)- 1989年に採択された商標の国際登録について定める国際条約。
  9. 略称はマドリッド協定であるが、WIPOが管理する条約には他に標章の国際登録に関するマドリッド協定があり、これもマドリッド協定と略されるため、注意が必要である。
  10. 国際出願をしない限り、保護は国内に限定される(マドリッド?プロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書)による国際出願によって国際出願をすれば、指定国でもその権利を取得できる。

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        標章の国際登録に関するマドリッド協定の英語:Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks〔1891年採択されその後6回改定された◆これに関する議定書(Madrid Protocol)は1996年4月1日に施行開始◆この協定により運営されているマドリッド制度(Madrid System)はジュネーブにある WIPO の国際事務局がつかさどっている〕

相邻词汇

  1. 標的粒子 什么意思
  2. 標目 什么意思
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  4. 標示 什么意思
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  6. 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書 什么意思
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  10. 標語 什么意思
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