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対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約中文什么意思

发音:   用"対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約"造句
  • 渥太华条约
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例句与用法

    更多例句:  下一页
  1. 日本は「対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約」に批准し対人地雷を全面撤廃したため、訓練の際は模造品を使用している。
  2. この運動の最大の成果は1999年に対人地雷の製造と使用を禁止する対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(オタワ条約)が施行された事である。
  3. 1998年に対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(対人地雷全面禁止条約)が発効し、締約国である日本は2003年にすべての対人地雷を廃棄した。
  4. なお、「対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約」により、2003年(平成15年)2月8日までに、訓練用など一部を除く全ての対人地雷の廃棄を完了した。
  5. このような地雷に対し、人道的な見地から「対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約」(対人地雷全面禁止条約、オタワ条約などともいう)が作られ、1999年3月1日に発効した。
  6. 陸上自衛隊でもFFV 013をライセンス生産した物を「指向性散弾」として導入した(配備当初の制式名称は「指向性散弾地雷」であったが、1998年に対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約が発効された後は地雷という言葉が削除され指向性散弾へと変更された)。
  7. 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(たいじんじらいのせいぞうのきんしおよびしょじのきせいとうにかんするほうりつ;平成10年10月7日法律第116号)とは、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする法律。
  8. 対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(たいじんじらいのしよう、ちょぞう、せいさんおよびいじょうのきんしならびにはいきにかんするじょうやく、英称 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction)とは、国際的に対人地雷を規制している国際条約のことである。

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