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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律中文是什么意思

  • 法定传染病
  • 例句与用法
  • 検疫の対象になる、検疫感染症は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 )に規定する一類感染症 で具体的には、エボラ出血熱、クリミア?コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱であり、隔離処分の対象となる。
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ)とは、平成10年に制定された旧来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」の3つを統合して出来た法律。
  • ノロウイルスによる胃腸炎は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)」第六条第6項の委任を受けた、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号)」第一条に定める「感染性胃腸炎」に該当する。
  • ノロウイルスによる胃腸炎は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)」第六条第6項の委任を受けた、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号)」第一条に定める「感染性胃腸炎」に該当する。
  • 東京都や大阪府など、条例(東京の場合は「墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則」)によって土葬を禁じられている市町村があるが、法律上は火葬も土葬も平等に扱われている(感染症の病原体に汚染された/その疑いがある場合を除く→感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条)。
  • また感染性廃棄物のうち、医療法(昭和23年法律第205号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114 号)、結核予防法(昭和26年法律第96号)、薬事法(昭和35年法律第145号)、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)等によって規制される廃棄物については、マニュアルのほか当該法令に基づいて取り扱われている。
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